PRIVATE TRUST
財産管理や移転を家族間で決める
民事信託として「死後事務」と「財産管理」があげられます。死後事務は葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。財産管理は、自分の財産の管理や生活上の事務の全部、または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。財産管理委任契約で、あなたの大切な資産の見守りを自由に設計し、判断能力があるうちから準備することができます。
対応例
●死後事務
●財産管理
※料金はすべて税込価格です。
※まるごとおまかせパックは遺産承継業務です。相続に関連するすべてを受任いたします。