REAL ESTATE
権利関係を明らかにするために
不動産の所有権が移り所有者の権利を示す場合、所有権保存登記をしなければほかの登記をすることはできません。したがって、建物の購入に際して金融機関から借り入れをし、土地・建物に抵当権を設定するためには、所有権保存登記が絶対に不可欠となります。また、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。公図や登記上ではしっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると土地と土地の境界がまったく違うこともあります。
対応例
●所有権保存/移転
●抵当権の設定/抹消
●不動産の境界問題
●相続不動産の売却
●未登記
●住宅ローン借換
●債権・動産譲渡
※料金はすべて税込価格です。
※「抵当権抹消登記」「本⼈確認情報作成(来所)」「本⼈確認情報作成(訪問)」は、追加料金を含みます。
※債務整理は原則分割⽀払いですので、ご安⼼ください。裁判になった場合は、別途裁判にかかる報酬・予納⾦・収⼊印紙代が発⽣いたします。
※⺠事再⽣申⽴(個⼈)は裁判所への予納⾦・収⼊印紙代などが別途かかります。また、司法書⼠は⺠事再⽣の申⽴の代理⼈ではなく書類の作成代理をいたします。