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遺産分割前に見る相続登記3年と相続放棄3か月

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遺産分割前に見る相続登記3年と相続放棄3か月

遺産分割前に見る相続登記3年と相続放棄3か月

2026/07/16

遺産分割前に見る相続登記3年と相続放棄3か月

相続は、家族が亡くなったあとに財産を受けつぐ手続です。2026年現在、とくに注意したいのは、相続登記の3年以内と、相続放棄の3か月以内です。相続相談では、遺産分割や遺言の有無を確認しながら、順番に進めることが大切です。

目次

  1. 相続手続で最初に見る2つの期限
  2. 遺産分割と相続登記の進め方
  3. 遺言書作成・生前贈与・財産管理で備える
  4. 相続相談で確認したいこと

1. 相続手続で最初に見る2つの期限

相続手続では、まず期限を確認します。

  • 相続放棄:相続開始を知った時から3か月以内
  • 相続登記:不動産を相続で取得したと知った日から3年以内

相続放棄は、借金も財産も受けつがない手続です。申立先は家庭裁判所です。たとえば、預金より借金が多い可能性があるときは、早めに通帳、郵便物、請求書を集めます。

相続登記は、土地や建物の名義を変える手続です。申請先は法務局です。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になることがあります。

2. 遺産分割と相続登記の進め方

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割をします。話し合いで決めた内容は、遺産分割協議書に書きます。

確認するものは、主に次の3つです。

  • 戸籍謄本など、相続人を確認する書類
  • 固定資産評価証明書など、不動産の資料
  • 預金通帳や残高証明書など、財産の資料

遺産分割で「長男が自宅を取得する」と決まったら、その内容に合わせて相続登記を行います。相続手続を後回しにすると、次の相続が起きたときに関係者が増え、話し合いが難しくなります。

3. 遺言書作成・生前贈与・財産管理で備える

生前の準備も大切です。遺言書作成をしておくと、誰に何を渡すかを明確にできます。代表的な遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は自分で書けますが、日付、氏名、押印、財産の書き方に注意が必要です。公正証書遺言は公証役場で作るため、形式面の不安を減らしやすいです。

生前贈与は、生きている間に財産を渡すことです。財産管理として、預金、不動産、保険、借入れを一覧にしておくと、家族が相続相談をするときに困りにくくなります。

4. 相続相談で確認したいこと

相続相談では、最初に次の内容を整理すると進めやすいです。

  • 亡くなった日
  • 相続人の人数
  • 遺言書の有無
  • 不動産の有無
  • 借金や保証人の有無

中村敦司法書士事務所のような関連する専門家に相談する場合も、資料をそろえておくと話が具体的になります。相続、相続登記、遺産分割、遺言書作成は、それぞれ関係しています。まず期限を確認し、次に財産と相続人を調べ、必要なら早めに相続放棄や生前贈与、財産管理の相談へ進むことが安心につながります。

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