中村敦司法書士事務所

相続放棄3か月と相続登記3年を混同しない相続手続

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相続放棄3か月と相続登記3年を混同しない相続手続

相続放棄3か月と相続登記3年を混同しない相続手続

2026/10/25

相続放棄3か月と相続登記3年を混同しない相続手続

相続相談でよくある不安は、「何から始めればよいか分からない」というものです。相続手続には、急ぐものと、落ち着いて整理するものがあります。特に相続放棄の3か月と、相続登記の3年は混同しやすい期限です。私たち中村敦司法書士事務所も、相続で迷う方に向けて、基本を分かりやすく発信しています。

目次

  1. 相続放棄は借金確認を先に考える
  2. 相続登記は不動産の名義確認から始まる
  3. 遺産分割と遺言書作成で迷いを減らす
  4. 期限を分けて相続相談につなげる

1. 相続放棄は借金確認を先に考える

相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も受け継がない手続です。基本は、自分に相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。

ここで大切なのは、預金だけを見て判断しないことです。借金、未払いの税金、保証人になっていないかなども確認します。通帳、郵便物、請求書、カード明細が手がかりになります。

ただし、財産を勝手に使うと、相続を受け入れたと見られる場合があります。迷うときは、財産管理をしながら、使ってよいものと触らない方がよいものを分けて考えます。

2. 相続登記は不動産の名義確認から始まる

相続登記は、土地や建物の名義を相続人へ変える手続です。現在は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が基本です。

最初に見るのは、不動産の名義です。固定資産税の通知書、登記簿、名寄帳などで確認します。家族が住んでいる家でも、名義が祖父母のままということがあります。

「家はあるけれど、誰の名義か分からない」という状態では、売却も担保設定も進みにくくなります。相続手続では、戸籍で相続人を確認し、不動産の内容をそろえることが出発点です。

3. 遺産分割と遺言書作成で迷いを減らす

遺産分割は、相続人全員で財産の分け方を決める話し合いです。預金、不動産、車、株式などを一覧にすると、話し合いがしやすくなります。

一方、遺言がある場合は、まず内容を確認します。遺言書作成を生前にしておくと、「誰に何を残すか」が見えやすくなります。自筆証書遺言や公正証書遺言など形式があり、書き方を誤ると使いにくくなることがあります。

生前贈与も、財産管理の一つです。ただし、贈与は税金や将来の遺産分割に関わることがあります。思いつきで渡すより、家族構成、不動産、預金の残し方を合わせて考える方が安心です。

4. 期限を分けて相続相談につなげる

相続は、すべてを一度に終わらせようとすると混乱します。まず相続放棄の3か月を意識し、借金や財産を確認します。次に、相続登記の3年を見据えて、不動産の名義と相続人を整理します。

遺産分割、遺言、生前贈与、財産管理は、それぞれ別の話に見えてつながっています。早めに相続相談をすると、急ぐ手続と落ち着いて考える手続を分けられます。中村敦司法書士事務所では、相続に関する基本情報を、今後も分かりやすくお伝えしていきます。

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