中村敦司法書士事務所

相続手続の初動は借金と不動産を分けて考える

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相続手続の初動は借金と不動産を分けて考える

相続手続の初動は借金と不動産を分けて考える

2026/11/01

相続手続の初動は借金と不動産を分けて考える

相続は、悲しみの中で急に始まります。まず財産を分ける話をしたくなりますが、借金や不動産があると順番を間違えるだけで手続が止まることがあります。中村敦司法書士事務所では、相続相談で「相続放棄は3か月」「相続登記は3年」という期限を分けて考えることを大切にしています。

目次

  1. 借金の有無を先に見る相続相談
  2. 不動産がある相続登記と遺産分割
  3. 遺言書作成と生前贈与で備える財産管理

1. 借金の有無を先に見る相続相談

相続手続では、預金や土地だけでなく、借金も受け継ぐ可能性があります。
ここで大切なのが、相続放棄の期限です。相続放棄は、原則として相続があったことを知った時から3か月以内に考える必要があります。

「あとで遺産分割すればよい」と思っていたのに、借金の確認が遅れることがあります。意外にも、通帳だけ見ても全体は分かりません。郵便物、借入れの明細、不動産の固定資産関係の資料を分けて確認します。

私たちは浦添市で6年間無料法律相談を担当してきた経験をもとに、最初の相続相談で借金確認と財産管理を切り分けてお話ししています。

2. 不動産がある相続登記と遺産分割

不動産がある場合は、相続登記を後回しにしすぎないことが大切です。相続登記には3年という期限があります。相続放棄の3か月とは別の話です。

不動産の名義変更を進める前には、次の順番で確認すると迷いにくくなります。

  • 戸籍を集めて相続人を確認する
  • 名寄帳などで不動産を調べる
  • 遺言があるか確認する
  • 遺産分割の話し合いをする

この順番が崩れると、あとから相続人が増えたり、知らない土地が見つかったりします。遺産分割の合意書を作る前に、財産の全体像をそろえることが近道です。

3. 遺言書作成と生前贈与で備える財産管理

生前の備えでは、遺言書作成や生前贈与、成年後見などの財産管理が関係します。元気なうちに決めておくと、残された家族が「誰が何を受け取るのか」で迷いにくくなります。

ただし、生前贈与は思いつきで進めるものではありません。不動産、預金、将来の生活費を分けて考える必要があります。遺言も、書き方に不備があると使えないことがあります。

中村敦司法書士事務所では、法改正や判例の確認を続けながら、公正誠実な相談対応を心がけています。2026年10月も相続や登記に関する情報を継続して発信し、不安なお気持ちを受け止めながら、手続の順番を一緒に整理しています。

相続は、急いで分けるより、先に調べることが大切です。借金、不動産、遺言、期限を分けて見るだけで、次に何をすべきかがはっきりします。

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