中村敦司法書士事務所

相続放棄3ヶ月以内から相続登記まで家族で確認

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相続放棄3ヶ月以内から相続登記まで家族で確認

相続放棄3ヶ月以内から相続登記まで家族で確認

2026/07/19

相続放棄3ヶ月以内から相続登記まで家族で確認

相続は、財産を受け取るだけでなく、期限のある相続手続も一緒に進めます。政府広報オンラインでは、遺産分割協議が成立したら、誰がどの財産をどの割合で相続するかを遺産分割協議書に記すと説明しています。中村敦司法書士事務所から、相続相談の前に家族で確認したい流れを整理します。

目次

  1. 相続手続は遺言の確認から始めます
  2. 相続放棄は3ヶ月以内に判断します
  3. 遺産分割と相続登記で残す書類

1. 相続手続は遺言の確認から始めます

相続手続で最初に見るものは、遺言の有無です。遺言書作成がされている場合、遺産分割の進め方に影響します。通帳、不動産の資料、保険関係の書類と一緒に、遺言書が保管されていないか確認します。

相続相談では、「何を持って行けばよいですか」と聞かれることがあります。まずは、亡くなった方の財産が分かる資料、相続人が分かる戸籍関係の資料、遺言に関する情報を分けておくと話が進みやすくなります。

2. 相続放棄は3ヶ月以内に判断します

相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を出す手続です。借金があるか分からないときは、財産管理の視点で、預貯金だけでなく負債の資料も探します。

生前贈与があった場合も、家族の記憶だけで決めず、書面や通帳の記録を確認します。相続相談の前に「財産」「負債」「生前贈与らしい記録」を分けると、相続放棄を検討する材料になります。

3. 遺産分割と相続登記で残す書類

遺産分割では、誰が何を相続するかを家族で話し合います。決まった内容は遺産分割協議書にします。不動産がある場合は、その後の相続登記にも関係します。

相続登記では、不動産を受け継ぐ人を登記に反映します。遺言書作成、生前贈与、財産管理は、生きているうちの備えとしても役立ちます。相続は一度に全部を解こうとせず、遺言の確認、相続放棄の期限、遺産分割協議書、相続登記の順に整理すると、家族で落ち着いて進めやすくなります。

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