相続放棄3ヶ月以内と遺産分割協議書の流れ
2026/07/23
相続放棄3ヶ月以内と遺産分割協議書の流れ
相続は、亡くなった日から順番に進める手続きです。特に相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を出す必要があります。中村敦司法書士事務所のブログでは、相続相談の前に知っておきたい相続手続の流れを、やさしい言葉で整理します。
目次
- 相続手続は遺言の確認から始めます
- 相続放棄は3ヶ月以内に判断します
- 遺産分割協議書と相続登記をつなげます
1. 相続手続は遺言の確認から始めます
相続手続で最初に見るものは、遺言書の有無です。三菱UFJ信託銀行の相続手続の説明でも、手続きを始める前に遺言書を確認する流れが示されています。
遺言があれば、財産の分け方は遺言の内容を中心に考えます。遺言書作成を生前にしておくと、残された家族が「誰が何を受け取るのか」で迷いにくくなります。
遺言がない場合は、相続人を調べ、財産管理の対象になる預金、不動産、借入れなどを確認します。ここで財産の全体像を見ないまま進めると、あとで遺産分割をやり直すことがあります。
2. 相続放棄は3ヶ月以内に判断します
相続放棄は、財産も借金も引き継がない手続きです。チェスターの説明では、期限は原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内とされています。
必要な行き先は家庭裁判所です。出す書類は「相続放棄申述書」です。たとえば、預金より借金が多い可能性がある場合は、早めに資料を集める必要があります。
ただし、相続放棄をすると、あとから「やはり不動産だけ相続したい」と考えても簡単には戻れません。相続相談では、財産管理の状況、借入れ、連帯保証の有無を一緒に確認することが大切です。
3. 遺産分割協議書と相続登記をつなげます
遺産分割は、相続人全員で財産の分け方を決める話し合いです。政府広報オンラインでは、遺産分割協議が成立したら、誰がどの財産をどの割合で相続するのかを遺産分割協議書に記載すると説明されています。
不動産がある場合、この遺産分割協議書は相続登記にも関係します。相続登記では、土地や建物の名義を亡くなった方から相続人へ移します。
生前贈与や遺言書作成を早めに考えておくと、相続手続の負担を減らせる場合があります。相続、遺言、相続放棄、相続登記は別々に見えますが、実際には一本の流れでつながっています。迷ったときは、期限のある相続放棄と、不動産に関わる相続登記から先に確認しましょう。
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