相続放棄3か月と相続登記3年で分ける家族の手続
2026/09/03
相続放棄3か月と相続登記3年で分ける家族の手続
相続は、悲しみの中で始まる手続です。何から手をつければよいか迷う方も少なくありません。特に大切なのは、相続放棄の3か月と相続登記の3年を混同しないことです。中村敦司法書士事務所としても、まず期限と財産の全体像を分けて考えることが大切だと考えています。
目次
- 相続放棄は借金も含めて判断する
- 相続登記は不動産の名義を止めないために進める
- 遺言と生前贈与は財産管理を見える形にする
1. 相続放棄は借金も含めて判断する
相続放棄は、相続を知った時から原則3か月以内に家庭裁判所で行う手続です。預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務も相続の対象になります。
「少し預金があるから大丈夫」と思っていても、後から負債が見つかることがあります。まず確認したいのは次の点です。
- 通帳、郵便物、固定資産税の書類
- 借入れや保証に関する通知
- 遺言書の有無
- 他の相続人の連絡先
相続相談では、財産をもらうか、相続放棄を考えるかを早めに分けることが大切です。
2. 相続登記は不動産の名義を止めないために進める
土地や建物を相続した場合、相続登記が必要です。不動産を相続したと知った日から原則3年以内に申請します。
名義が亡くなった方のままだと、売却、担保設定、建て替えの話が進みにくくなります。さらに世代が進むと、相続人が増え、遺産分割の話し合いもむずかしくなります。
遺産分割協議では、誰が不動産を引き継ぐかを書面で残します。口約束だけでは、後で家族の記憶がずれることがあります。
3. 遺言と生前贈与は財産管理を見える形にする
遺言書作成は、相続手続を家族に任せきりにしないための準備です。自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、形式を守らないと使えないことがあります。
生前贈与も、財産管理の一つです。ただし、税金や将来の生活費との関係を考えずに進めると、かえって困ることがあります。
相続、遺言、生前贈与は別々に見えて、実はつながっています。私たちは、家族が後で迷わないよう、期限・財産・話し合いの順番を整理することが大切だと考えています。相続手続で迷ったときは、早めに専門家へ確認してください。
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中村敦司法書士事務所
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