中村敦司法書士事務所

遺産分割が止まる前に整える相続登記と遺言

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遺産分割が止まる前に整える相続登記と遺言

遺産分割が止まる前に整える相続登記と遺言

2026/09/17

遺産分割が止まる前に整える相続登記と遺言

相続は、家族が亡くなった後だけの話ではありません。相続相談では、相続手続、相続登記、遺産分割、遺言書作成、相続放棄、生前贈与、財産管理を一つずつ分けて考えると、何から動けばよいか見えやすくなります。中村敦司法書士事務所のブログとして、身近な順番で整理します。

目次

  1. 遺産分割で止まりやすい書類と不動産
  2. 遺言と相続放棄を先に確認する理由
  3. 生前贈与と財産管理で家族の負担を軽くする

1. 遺産分割で止まりやすい書類と不動産

相続手続でつまずきやすいのは、「誰が相続人か」と「何が財産か」がはっきりしない場面です。戸籍で相続人を確認し、預貯金、不動産、借入れなどを一覧にします。

不動産がある場合は、相続登記も大切です。名義が亡くなった方のままだと、売却や担保設定だけでなく、次の相続でも話が複雑になります。遺産分割協議では、土地や建物を誰が受け継ぐのかを家族全員で確認します。

「口約束でよい」と思っていたが、後で意見が変わることもあります。協議内容は書面に残すことが安心につながります。

2. 遺言と相続放棄を先に確認する理由

遺言がある場合、遺産分割の進め方が変わることがあります。まずは自筆証書遺言や公正証書遺言の有無を確認します。遺言書作成を生前に考えておくと、残された家族が迷いにくくなります。

一方で、借金が多い可能性があるときは相続放棄も検討します。相続放棄には期限があるため、預貯金を使う前に、財産と負債の全体を見ます。

費用や手続の細かな扱いは状況で変わります。正確な内容は、司法書士や家庭裁判所などに確認してください。

3. 生前贈与と財産管理で家族の負担を軽くする

生前贈与は、元気なうちに財産を渡す考え方です。ただし、税金や将来の遺産分割に関わることがあります。家族の一人だけに渡すと、後で「不公平では」と感じる人が出るかもしれません。

財産管理では、通帳、不動産の権利関係、保険、借入れを見える形にしておきます。難しい表を作る必要はありません。家族が場所をわかるように、保管先を決めるだけでも助けになります。

相続相談は、問題が大きくなってからだけでなく、遺言や生前贈与を考え始めた時点でも役立ちます。相続登記、遺産分割、相続放棄は順番を間違えると戻りにくいことがあります。私たちは、家族が落ち着いて話し合えるよう、基本を早めに整えることが大切だと考えています。

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