中村敦司法書士事務所

相続相談で整理する遺言・名義・財産管理

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相続相談で整理する遺言・名義・財産管理

相続相談で整理する遺言・名義・財産管理

2026/09/20

相続相談で整理する遺言・名義・財産管理

相続は、悲しみの中で進める手続です。遺言の有無、不動産の名義、預貯金、借金、相続放棄など、確認する順番を間違えると家族の話し合いが止まることがあります。中村敦司法書士事務所では、浦添市で6年間無料法律相談を担当してきた経験を生かし、相続相談で「今すぐ確認すること」と「後で進めること」を分けてお伝えしています。

目次

  1. 相続手続は遺言と財産の確認から始めます
  2. 相続登記と相続放棄は期限を分けて考えます
  3. 生前贈与と財産管理で家族の負担を減らします

1. 相続手続は遺言と財産の確認から始めます

相続手続で最初に見るのは、遺言書作成の有無です。遺言がある場合とない場合では、遺産分割の進め方が変わります。
次に、戸籍で相続人を確認し、名寄帳などで不動産を調べます。名寄帳は、市町村ごとに土地や建物を確認する資料です。

たとえば、家族が「実家だけ」と思っていても、別の土地が見つかることがあります。預貯金や借金も同じです。財産管理では、プラスの財産だけでなく、支払いが残っているものも一緒に見る必要があります。

2. 相続登記と相続放棄は期限を分けて考えます

相続放棄は、原則として相続を知った時から3か月以内に判断します。一方、相続登記は相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が関係します。
この2つは似て見えますが、意味が違います。

相続放棄は「財産も借金も引き継がない」という選択です。相続登記は「不動産の名義を相続人へ変える」手続です。借金の有無が分からないまま遺産分割を進めると、後で困ることがあります。私たちは、相続・登記・債務・商業登記まで幅広く扱う立場から、期限管理と手続の優先順位を大切にしています。

3. 生前贈与と財産管理で家族の負担を減らします

相続は、亡くなった後だけの話ではありません。元気なうちに遺言を作る、生前贈与を考える、通帳や不動産の情報を整理することも大切です。
財産管理を早めに整えると、家族が探し物に時間を取られにくくなります。

ただし、生前贈与は税金や将来の生活費にも関わります。遺言書作成も、形式を間違えると希望どおりに使えない場合があります。中村敦司法書士事務所では、司法書士からの情報発信を続けながら、地域に根差した相続相談を行っています。

相続手続は、急いで全部を終わらせるものではありません。遺言、相続登記、遺産分割、相続放棄、生前贈与、財産管理を順番に整理すると、家族で話し合いやすくなります。不安がある時は、一人で抱えず早めに相談してください。

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