中村敦司法書士事務所

遺言確認から遺産分割協議書までの相続手続

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遺言確認から遺産分割協議書までの相続手続

遺言確認から遺産分割協議書までの相続手続

2026/08/02

遺言確認から遺産分割協議書までの相続手続

相続手続は、最初の順番を間違えると家族の話し合いが進みにくくなります。政府広報オンラインでも、遺産分割協議が成立した後に、誰がどの財産をどの割合で相続するかを遺産分割協議書に書く流れが示されています。中村敦司法書士事務所の公式ブログとして、まず確認したい相続相談の入口を整理します。

目次

  1. 遺言書の確認と相続人の確定
  2. 財産管理と相続放棄の判断
  3. 遺産分割協議書と相続登記の準備

1. 遺言書の確認と相続人の確定

相続手続は、遺言書の有無を確認するところから始まります。三菱UFJ信託銀行の相続手続の説明でも、手続前に遺言書の有無を確認する流れが示されています。

遺言があると思っていたのに、探す場所が分からないこともあります。自宅の金庫、通帳の保管場所、貸金庫などを家族で確認します。その後、戸籍を集めて相続人を確定します。相続人が分からないまま遺産分割を進めると、後でやり直しになるおそれがあります。

2. 財産管理と相続放棄の判断

財産調査では、預貯金、不動産、借入れなどを分けて確認します。財産管理というと難しく聞こえますが、家計簿を作るように「プラスの財産」と「マイナスの財産」を並べる作業です。

相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を出す必要があります。迷う場合は、財産の全体像を早く見ることが大切です。私たちも、相続相談では「何を相続するか」だけでなく、「相続しない選択が必要か」も一緒に考える姿勢を大切にしています。

3. 遺産分割協議書と相続登記の準備

遺産分割協議では、相続人全員で財産の分け方を決めます。決まった内容は遺産分割協議書に残します。政府広報オンラインが示すとおり、誰がどの財産をどの割合で相続するかを明記する書面です。

不動産がある場合は、その後に相続登記の準備が必要です。戸籍、遺産分割協議書、固定資産に関する資料などを確認します。生前贈与や遺言書作成を考える場合も、将来の相続登記や家族の話し合いを見すえておくと安心です。

相続は、遺言、財産調査、相続放棄、遺産分割の順番を意識すると進めやすくなります。困ったときは、早めに相続相談を行い、家族だけで抱え込まないことが大切です。

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