相続放棄3ヶ月と遺産分割協議書の確認順
2026/07/30
相続放棄3ヶ月と遺産分割協議書の確認順
相続手続は、最初に順番を決めると迷いにくくなります。2026年7月26日時点の公的情報でも、遺産分割協議が成立したら、誰がどの財産をどの割合で相続するかを遺産分割協議書に書く流れが示されています。私たち中村敦司法書士事務所は、相続相談でよく出る「何から見るか」を、相続放棄と遺産分割に絞って整理します。
目次
- 遺言の有無を最初に確認する理由
- 相続放棄3ヶ月以内で見る書類と家庭裁判所
- 遺産分割協議書から相続登記へ進む確認順
1. 遺言の有無を最初に確認する理由
相続手続では、まず遺言書の有無を確認します。遺言がある場合、財産の分け方がそこに書かれていることがあります。遺言書作成がされていたかを見ないまま遺産分割を始めると、後で話し合いをやり直すおそれがあります。
確認するものは、主に次の2つです。
- 自宅や貸金庫に遺言書がないか
- 財産管理に関する通帳、不動産資料、保険書類がそろっているか
生前贈与があった場合も、家族の話し合いで確認が必要になることがあります。
2. 相続放棄3ヶ月以内で見る書類と家庭裁判所
相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行います。手続先は家庭裁判所で、「相続放棄申述書」を提出します。
ここで大切なのは、財産だけでなく借金も調べることです。たとえば預金が少しあっても、未払い金や借入れが多い場合があります。相続相談では、次の順で確認すると整理しやすいです。
- 預金、不動産、保険を確認する
- 借入れ、保証、未払い金を確認する
- 相続するか、相続放棄を検討する
期限があるため、迷ったまま放置しないことが大切です。
3. 遺産分割協議書から相続登記へ進む確認順
遺産分割協議は、相続人全員で財産の分け方を決める話し合いです。成立したら、遺産分割協議書を作成します。書く内容は、「誰が」「どの財産を」「どの割合で」相続するかです。
不動産がある場合は、その後に相続登記が必要です。相続登記では、不動産を受け継ぐ人を登記に反映します。登記の前に、戸籍、固定資産に関する資料、遺産分割協議書などをそろえます。
相続、相続登記、財産管理は一つずつつながっています。遺言の確認、相続放棄の期限、遺産分割協議書の作成順を守ると、家族で話し合う内容がはっきりします。迷ったときは、早めに専門家へ確認してください。
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