遺言の有無で変わる相続手続の順番を家族で確認
2026/08/06
遺言の有無で変わる相続手続の順番を家族で確認
相続は、急いで動くほど間違いやすい手続です。政府広報オンラインでも、遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作り、誰がどの財産をどの割合で相続するかを書くとされています。相続相談では、まず「遺言があるか」「財産がどこにあるか」を分けて考えると、家族の話し合いが進めやすくなります。
目次
- 遺言の有無を最初に見る理由
- 遺産分割協議書に書く財産と割合
- 相続放棄と相続登記を後回しにしない整理
- 生前贈与と財産管理で今から備えること
- 相続相談の前に家族でそろえるもの
1. 遺言の有無を最初に見る理由
相続手続は、死亡届などの届出のあと、遺言書の確認に進む流れが基本です。遺言があると、遺産分割の話し合い方が変わることがあります。
たとえば、家と預貯金がある場合でも、遺言に受け取る人が書かれていれば、家族だけで自由に分け直せない場面があります。遺言書作成をしていたか分からないときは、引き出し、金庫、重要書類の保管場所を落ち着いて確認します。
2. 遺産分割協議書に書く財産と割合
遺産分割協議書には、誰が、どの財産を、どの割合で相続するかを書きます。ここがあいまいだと、相続登記や預貯金の手続で止まりやすくなります。
書く前に確認したいものは、次のような資料です。
- 戸籍関係の書類
- 不動産の資料
- 預貯金の通帳や残高が分かる資料
- 借入れなど負債が分かる資料
「財産が少ないから大丈夫」と思っていても、不動産が1つあるだけで手続は細かくなります。
3. 相続放棄と相続登記を後回しにしない整理
相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する必要があります。借金があるか分からないまま財産を使うと、判断が難しくなることがあります。
一方、不動産を受け継ぐ場合は相続登記も必要です。遺産分割協議書の内容と登記する内容が合っているかを確認してから進めます。
4. 生前贈与と財産管理で今から備えること
相続は亡くなった後だけの話ではありません。元気なうちの生前贈与や財産管理も、家族の負担を軽くする備えになります。
ただし、生前贈与は税金や他の相続人との関係にも影響します。遺言書作成とあわせて考えると、「誰に何を残したいか」が見えやすくなります。
5. 相続相談の前に家族でそろえるもの
相続相談の前には、戸籍、不動産資料、通帳、遺言の有無が分かるものを集めておくと話が早くなります。中村敦司法書士事務所の公式ブログでは、相続手続で迷いやすい順番を、できるだけ身近な言葉で整理していきます。
相続、相続登記、遺産分割、相続放棄はつながっています。最初に順番を整えることが、家族の負担を減らす第一歩です。
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