中村敦司法書士事務所

生前贈与と遺言書作成で備える相続手続

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生前贈与と遺言書作成で備える相続手続

生前贈与と遺言書作成で備える相続手続

2026/11/05

生前贈与と遺言書作成で備える相続手続

相続は、亡くなった後だけの話ではありません。元気なうちの財産管理、生前贈与、遺言書作成が、後の相続手続や遺産分割を大きく助けます。特に相続登記には期限があり、相続放棄にも家庭裁判所へ申し出る期限があります。混同しない整理が大切です。

目次

  1. 生前贈与と遺言で残せる家族への道しるべ
  2. 相続手続で最初に確認したい財産と借金
  3. 相続登記を止めない戸籍・名寄帳・遺産分割
  4. 早めの相続相談で不安を小さくする

1. 生前贈与と遺言で残せる家族への道しるべ

生前贈与は、生きている間に財産を渡すことです。遺言は、亡くなった後に財産をどう分けるかを示す文書です。

どちらも「家族が迷わないためのメモ」に近い役割があります。ただし、口約束だけでは後で争いになることがあります。誰に何を渡すのか、不動産なのか預貯金なのかを分けて考える必要があります。

遺言書作成では、形式の確認も欠かせません。自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、書き方を誤ると使えないことがあります。

2. 相続手続で最初に確認したい財産と借金

相続手続では、財産だけを見ると危険です。借金も相続の対象になるからです。

まず確認したいものは次の通りです。

  • 預貯金、不動産、株式などの財産
  • 借入れ、保証債務、未払い金などの負担
  • 遺言の有無
  • 相続人を確定する戸籍

相続放棄を考える場合、原則として期限は3か月です。一方、相続登記の期限は3年です。似ているようで、まったく別の手続です。

中村敦司法書士事務所では、相続の初動で借金と不動産を分けて考えることを大切にしています。浦添市で開業後6年間、無料法律相談を担当してきた経験も、相談しやすい対応につながっています。

3. 相続登記を止めない戸籍・名寄帳・遺産分割

不動産を相続したときは、名義変更として相続登記が必要です。ここで止まりやすいのが、戸籍不足と不動産の見落としです。

たとえば、家は知っていても、共有の土地や私道部分を見落とすことがあります。そこで役立つのが名寄帳です。市町村で、その人名義の不動産を確認する資料です。

遺産分割協議をする前に、戸籍、遺言、名寄帳、借金確認を整えると、話し合いの土台がはっきりします。私たちは、相続登記、相続放棄、財産管理まで横断して確認し、手続が途中で止まらない流れを意識しています。

4. 早めの相続相談で不安を小さくする

相続相談は、問題が起きてからだけではありません。親が高齢になったとき、空き家になりそうな不動産があるとき、遺言書作成や生前贈与を考え始めたときも相談の時期です。

法改正や相続登記義務化により、以前の感覚では進めにくい場面もあります。中村敦司法書士事務所では、公正誠実な相談対応を心がけ、相続・不動産登記・財産管理の実務を日々見直しています。

不安を一人で抱え込まず、まずは財産、借金、遺言、不動産の有無を紙に書き出してみてください。そこから相続手続の順番が見えやすくなります。早めの整理が、家族の負担を小さくします。

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