中村敦司法書士事務所

相続手続は財産管理と遺言確認から整える

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相続手続は財産管理と遺言確認から整える

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2026/08/16

相続手続は財産管理と遺言確認から整える

相続は、家族が亡くなった後に急いで考えるものと思われがちです。けれど、実際には財産管理、遺言の確認、遺産分割、相続登記、相続放棄など、順番を間違えると困る場面が多くあります。中村敦司法書士事務所の公式ブログとして、相続相談の前に家族で整理しやすい流れをお伝えします。

目次

  1. 財産管理で最初に確認するもの
  2. 遺言と遺産分割で変わる相続手続
  3. 相続登記と相続放棄で気をつける期限

1. 財産管理で最初に確認するもの

最初に見るのは、預貯金、不動産、借入れ、保険、株式などです。通帳や固定資産税の通知書、郵便物を集めると、財産の全体像が見えやすくなります。

意外にも、プラスの財産だけを見て進めると危険です。借金や保証人の有無も確認します。相続相談では、「何があるか」だけでなく「誰が管理しているか」も大事です。

2. 遺言と遺産分割で変わる相続手続

遺言書がある場合、まず内容と形式を確認します。自筆証書遺言か公正証書遺言かで、その後の動きが変わることがあります。

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割を話し合います。口約束だけでは、相続登記や預貯金の手続で困ることがあります。話し合いの結果は、遺産分割協議書として書面に残すのが基本です。

3. 相続登記と相続放棄で気をつける期限

不動産を相続したときは、相続登記が必要です。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められます。

一方、相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続します。財産を使った後では、放棄が難しくなることもあります。

生前贈与や遺言書作成を早めに考えると、残された家族の負担を減らしやすくなります。相続手続は一度に全部進めようとせず、財産管理、遺言確認、期限のある手続の順に落ち着いて整理することが大切です。

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