相続相談で見落としやすい財産管理と遺言
2026/09/24
相続相談で見落としやすい財産管理と遺言
相続は、家族が亡くなった後だけの話ではありません。元気なうちの財産管理、遺言書作成、生前贈与までつながっています。相続相談では「何から始めるか」が一番の悩みになりやすいです。中村敦司法書士事務所のブログとして、身近な順番で整理します。
目次
- 財産管理で先に分けるもの
- 遺言と遺産分割で確認すること
- 相続登記と相続放棄の注意点
1. 財産管理で先に分けるもの
財産管理では、まず不動産、預貯金、借金を分けて見ます。家の名義、通帳、ローンの有無を確認すると、相続手続の全体像が見えやすくなります。
意外にも、家族がよく知っているつもりの財産ほど、書類で見ると違うことがあります。たとえば、住んでいる家の土地だけ別名義という場合です。固定資産税の通知、登記事項証明書、通帳をそろえると、後の遺産分割が進めやすくなります。
生前贈与を考えるときも、贈る財産と残す財産を分けておくことが大切です。税金や将来の生活費にも関わるため、安易に全部を動かさないことが安全です。
2. 遺言と遺産分割で確認すること
遺言がある場合、遺産分割の進み方は変わります。自筆証書遺言、公正証書遺言など種類があり、書き方や保管場所によって確認先も変わります。
ただ、遺言書作成をしていても、内容が今の財産と合っていないことがあります。預金口座が変わった、不動産を売った、家族関係が変わった。こうした変化があると、せっかくの遺言でも迷いが出ます。
遺産分割では、相続人全員の合意が必要です。話し合いの前に、財産目録のように一覧を作ると、感情だけで話が進むことを防げます。
3. 相続登記と相続放棄の注意点
不動産を相続したときは、相続登記を忘れないことが大切です。名義が亡くなった方のままだと、売却や担保設定が難しくなることがあります。さらに、相続人が増えるほど話し合いも複雑になります。
相続放棄は、借金が多いときに検討されます。家庭裁判所での手続が必要で、期限もあります。迷ったまま通帳を使ったり、不動産を処分したりすると、放棄が難しくなる場合があります。
相続相談では、「受け継ぐ」「分ける」「放棄する」を早めに切り分けることが大事です。中村敦司法書士事務所は、相続を身近な問題として考えられるよう、これからも分かりやすい情報を発信していきます。
----------------------------------------------------------------------
中村敦司法書士事務所
〒901-2114
沖縄県浦添市安波茶2-1-3プレスセンタービル2F
電話番号 : 098-877-8781
FAX番号 : 098-875-5150
----------------------------------------------------------------------

